利用対象者
給付の場合は、別表の「障害及び程度」欄に掲げる身体障害者の方。給付又は貸与される日用生活用具は、別表の「種目」欄に掲げる用具です。
別 表
| 区 分 | 種 目 | 障 害 及 び 程 度 | 性 能 |
| 給付 | 盲人用テープレコーダー | 視覚障害2級以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 |
| 盲人用時計 | 視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害が障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | 同 上 | |
| 盲人用タイムスイッチ | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 同 上 | |
| 盲人用カナタイプライター | 視覚障害2級以上 | 同 上 | |
| 点字タイプライター | 視覚障害2級以上(本人が就労もしくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 同 上 | |
| 盲人用電卓 | 視覚障害2級以上(就労している者、主婦又はこれに準ずる者を原則とする。) | 同 上 | |
| 電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 同 上 | |
| 盲人用体温計(音声式) | 同 上 | 同 上 | |
| 盲人用秤 | 同 上 | 同 上 | |
| 点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 | 点字により作成された図書。 | |
| 盲人用体重計 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの。 | |
| 視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。 | |
| 聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。 | |
| 聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害者又は発生・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーシン、緊急連絡等の手段として必要と認められる者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。 | |
| 文字放送デコーダー | 聴覚障害者のうち、必要と認められる者 | 障害者が容易に使用できるもの。 | |
| 浴 槽 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 障害者が容易に使用し得る様式浴槽又はこれに準ずるものとし、実用水量150g以上のもの。 | |
| 湯沸器 | 同 上 | 浴槽の性能等に応じたもので、安全性について配慮されたもの。 | |
| 便 器 | 同 上 | 障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。) | |
| 特殊便器 | 上肢障害2級以上 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。 | |
| 特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 | |
| 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 腕、脚等の訓練できる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 | |
| 電動タイプライター | 上肢障害2級以上又は言語、上肢複合障害2級以上(文字を書くことが困難な者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。) | |
| ワードプロセッサー | 同 上 | かな、漢字、英数等による文書作成が可能で、編集、校正、記憶及び印刷機能を有し障害者が容易に使用し得るもの。(プロテクター等を付帯することができる。) | |
| 電動歯ブラシ | 上肢障害2級以上(手動歯ブラシの使用が困難な者) | 障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | |
| 特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。 | |
| 入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。 | |
| 体位変換器 | 同 上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。 | |
| 重度障害者用意思伝達装置 | 両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であってコミュニケーション手段として必要があると認められる者 | まばたき、筋電センサー等の特殊な装置を備え、障害者が容易に使用し得るもの。 | |
| 携帯用会話補助装置 | 音声言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。 | |
| 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。 | |
| 移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 | 介護者が重度身体障害者を移動させるのにあたって、容易に使用し得るもの。(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く) | |
| 歩行支援用具 | 平衡機能又は下肢もしくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助段差解消等の用具とする。 | |
| 透析液加湿器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | 透析液を加湿し、一定温度に保つもの。 | |
| 酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの。 | |
| ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上で吸入加湿処置により呼吸に伴う負担の軽減を図るため必要と認められる者 | 同 上 | |
| 火災警報器 | 障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。 | |
| 自動消火器 | 同 上 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴出し初期火災を消化し得るもの。 | |
| 緊急通報装置 | ひとり暮らしの重度身体障害者等 | 障害者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受診センター等に通報することが可能なもの。 | |
| 貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの。 |
| ファックス | 聴覚又は、音声、言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等手段として必要と認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 同 上 |
(注):1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 電動タイプライター(昭和62年度以前に給付されたものを除く。)とワードプロセッサーとは併給しないものとする。
3 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号等を含む。
各種目については基準額がありますので、詳しくは福祉係までお問い合わせください。
身体障害者手帳をもっている方(障害の部位により補装具の対象が変わります)。
補装具の種類
| (1)目の不自由な方 | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器 |
| (2)耳の不自由な方 | 補聴器 |
| (3)言葉の不自由な方(喉頭摘出者) | 人口喉頭(笛式、電動式) |
| (4)手足や体幹に障害のある方 | 義肢(義手、義足)、装具、車いす(電動含む)、歩行器、頭部保護帽、収尿器、歩行補助つえ(松葉づえ等)、座位保持装置 |
| (5)心臓、腎臓等内部障害のある方 | 車いす、歩行器、ストマ用装具、歩行補助つえ |
費 用
補装具の種類により基準額があり、また負担能力に応じて費用負担がありますので、詳しくは福祉係までお問い合わせください。