下記の条件に該当する方。
@次に掲げる身体上の障害のある方でその状態が、一定期間以上永続すると認められること。
@上記に該当する方が、次に掲げるものを添えて福祉係の窓口に提出してください。
○ 身体障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
○ 指定医の診断書(窓口にありますが、障害の部位により違いますのでご注意ください)
○ 本人の写真(たて4p、よこ3p)
○ 印 鑑
A窓口で申請が受理されますと、県身体障害者更生相談所に送付し、該当する障害であると認められた時は手帳が交付されますが、不明な点、疑義がある場合には再度審査し該当・非該当を決定します。
B手帳の交付又は審査の結果、非該当の場合は窓口を経由して送付又はお知らせします。
@手帳は他人に譲渡したり、貸与したりしないこと。
A居住地や氏名が変わったときは変更届をしてください。
B次に掲げる事項に該当する場合は、再交付の申請をしてください。