身体障害者手帳について

1 手帳の交付を受ける条件

下記の条件に該当する方。

@次に掲げる身体上の障害のある方でその状態が、一定期間以上永続すると認められること。

○ 視覚障害
○ 聴覚又は平衡機能障害
○ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
○ 肢体不自由
○ 心臓、腎臓又は呼吸器の機能の障害
○  その他政令で定める障害

2 手帳の交付申請

@上記に該当する方が、次に掲げるものを添えて福祉係の窓口に提出してください。

○ 身体障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
○ 指定医の診断書(窓口にありますが、障害の部位により違いますのでご注意ください)
○ 本人の写真(たて4p、よこ3p)
○ 印 鑑

A窓口で申請が受理されますと、県身体障害者更生相談所に送付し、該当する障害であると認められた時は手帳が交付されますが、不明な点、疑義がある場合には再度審査し該当・非該当を決定します。

B手帳の交付又は審査の結果、非該当の場合は窓口を経由して送付又はお知らせします。


3 手帳の交付に際しての注意点

@手帳は他人に譲渡したり、貸与したりしないこと。

A居住地や氏名が変わったときは変更届をしてください。

B次に掲げる事項に該当する場合は、再交付の申請をしてください。

○ 手帳を紛失した場合
○ 手帳が破損した場合
○ 障害程度に変更が生じた場合

4その他

何かわからないこと、更に詳しいことを知りたい方は、福祉係までお問い合わせください。

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