横手平鹿8市町村合併協議会規約  
横手平鹿8市町村合併協議会規約
横手平鹿8市町村合併協議会会議運営規程
横手平鹿8市町村合併協議会幹事会規程
横手平鹿8市町村合併協議会専門部会規程
横手平鹿8市町村合併協議会分科会設置要綱
横手平鹿8市町村合併協議会事務局規程
横手平鹿8市町村合併協議会財務規程
横手平鹿8市町村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程
横手平鹿8市町村合併協議会会議傍聴要綱



横手平鹿8市町村合併協議会規約
(設置)
第1条 横手市、平鹿町、雄物川町、大森町、大雄村、山内村、十文字町、増田町(以下「関係市町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、生活圏の広域化や少子高齢社会の進展による行政需要の増大、地方分権の進展などに伴い、簡素で効率的な行政運営の確立やより主体的な行財政運営の推進の必要性などの課題に対応することを念頭に置いて、この地域が発展し住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 協議会は、横手平鹿8市町村合併協議会と称する。
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、横手市前郷字下三枚橋163番地 横手平鹿広域交流センター内に置く。
(所掌事務)
第5条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
 (1)関係市町村の合併に関する協議
 (2)法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成
 (3)前2号に掲げるもののほか、合併に関し必要な事項
(組織)
第6条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第7条 会長及び副会長は、関係市町村の長の協議により、関係市町村の長のうちから会長1名、副会長7名を選任する。
 2 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委員)
第8条 委員は、次の者をもって充てる。
 (1)関係市町村の長(第7条第1項の規定により会長となった者を除く。)
 (2)関係市町村の議会の議長
 (3)関係市町村の議会議員各1名
 (4)関係市町村議会議員以外の者で関係市町村の長が定めた識見を有するもの各2名
 (5)関係市町村の長が協議して定めた識見を有する者1名
 2 委員は、非常勤とする。
 (会長及び副会長の職務)
第9条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、
   会長及び副会長が協議のうえ、会長があらかじめ指定した副会長が職務を代理する。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
 2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを
   招集しなければならない。
 3 会議の開催場所及び日時は、会議に付議すべき事項とともに会長があらかじめ
   委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第11条 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ、これを開くことができない。
 2 会議の議長は、会長が指名する。
 3 前2項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が
   会議に諮り別に定める。
(小委員会)
第12条 協議会は、所掌する事務の一部について調査及び審議を行うため、小委員会を置くことができる。
 2 小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(幹事会)
第13条 会議に付すべき事項について、協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
 2 第5条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
 3 幹事会及び専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
 2 事務局の事務に従事させる職員は、関係市町村の長が協議して定めた者をもって充てる。
 3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会の経費)
第15条 協議会に要する経費は、関係市町村が協議して負担する。
(財務に関する事項)
第16条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(監査)
第17条 協議会の監査委員は、関係市町村の代表監査委員の中から関係市町村の長が協議して定めた者2名に委嘱する。
 2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第18条 協議会の委員(副会長を除く。)及び監査委員(常勤の者を除く。)は、報酬を受けることができる。
 2 協議会の会長、委員及び監査委員は、その職務を行うために要する費用弁償を
   受けることができる。
 3 前2項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等は、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを清算する。
(補則)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
 
   附 則
 この規約は、平成17年 2月16日から施行する。





横手平鹿8市町村合併協議会会議運営規程(案)
(趣旨)
第1条 横手平鹿8市町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第11条第3項の規定に基づき、横手平鹿8市町村合併協議会の会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は、公開とする。
 2 会議の運営に際しては、住民の意見の反映を図り、
   公平かつ公正な協議の推進に努めるものとする。
(議長等の責務)
第3条 議長は、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
 2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
 2 委員は、議長の許可を得た後、発言するものとする。
 3 議長が必要と認めたときは、関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(会議の進行)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって進めることを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席している会長及び委員の3分の2以上の賛同をもって議事を進めるものとする。
(会議録の調製等)
第6条 議長は、次に掲げる事項を記載した会議録を調製するものとする。
(1)開催の日時及び場所
(2)出席及び欠席委員等の氏名
(3)議題及び議事の要旨
(4)その他議長が必要と認めた事項
 2 前項の会議録には、会議資料を添付するものとする。
 3 会議録に署名する委員は、2名とし、議長が会議において指名する。
 4 会議録は、議長の署名をもって確定し、保管するものとする。
(会議録等の公開)
第7条 会議録及び会議資料は、公開するものとする。
 2 前項の公開は、会長が別に定める方法により行うものとする。
(傍聴)
第8条 会議は、傍聴することができる。
 2 会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(規律)
第9条 何人も、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

   附 則
 この規程は、平成17年 3月 3日から施行する。





横手平鹿8市町村合併協議会幹事会規程
(趣旨)
第1条 横手平鹿8市町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第3項の規定に基づき、横手平鹿8市町村合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する事項について検討及び調整するものとする。
 2 前項に規定するもののほか、協議会専門部会の活動の進行管理、
   その他協議会の運営全般に関し必要な事項について検討及び調整する。
(組織)
第3条 幹事会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
(役員)
第4条 幹事会に幹事長及び副幹事長1名を置く。
 2 幹事長及び副幹事長は、幹事の互選による。
(会議)
第5条 幹事会は、幹事長が必要に応じて随時開催する。
(会議の運営)
第6条 幹事長は、幹事会を主宰し、会議の議長となる。
 2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、副幹事長がその職務を代理する。
(関係者の出席)
第7条 幹事会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
(報告)
第8条 幹事長は、幹事会の検討・調整経過及び結果について会長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 幹事会の庶務は、規約第14条第1項に規定する協議会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

  附  則
 この規程は、平成17年 2月16日から施行する。
  附  則
 この規程は、平成17年 4月 1日から施行する。





横手平鹿8市町村合併協議会専門部会規程
(趣旨)
第1条 横手平鹿8市町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第3項の規定に基づき、横手平鹿8市町村合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、協議会の幹事会幹事長(以下「幹事長」という。)の指示を受け、協議会規約第5条に掲げる事項について専門的に調査し、又は調整を行うものとする。
(組織)
第3条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(役員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
(1)部会長   1名
(2)副部会長  1名
 2 役員は、委員の互選により選任する。
(役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を統括する。
 2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
 2 部会長は、部会の議長となる。
 3 部会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
 4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
(分科会)
第7条 専門部会は必要に応じ分科会を設置することができる。
(報告)
第8条 部会長は、専門部会の調査・審議経過及び結果について、幹事長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 専門部会の庶務は、規約第14条第1項に規定する協議会の事務局が行う。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

  附  則
 この規程は、平成17年 2月16日から施行する。
  附  則
 この規程は、平成17年 4月 1日から施行する。






横手平鹿8市町村合併協議会分科会設置要綱
(設置)
第1条 横手平鹿8市町村合併協議会専門部会規程(以下「規程」という。)第7条の規定に基づき横手平鹿8市町村合併協議会分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 分科会は、横手平鹿8市町村合併協議会専門部会長(以下「部会長」という。)の指示を受け、横手平鹿8市町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第5条に掲げる事項について、専門的に協議し、又は調整するものとする。
(組織)
第3条 分科会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
(役員) 
第4条 分科会に次の役員を置く。
(1)分科会長  1名
(2)副分科会長 1名
 2 役員は委員の互選により選任する。
(役員の職務)
第5条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
 2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、部会長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。
 2 分科会長は、分科会の議長となる。
 3 分科会長は、必要に応じて関係職員の出席を要請することができる。
 4 分科会は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。
(報告)
第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、部会長に報告するものとする。
(庶務)
第8条 分科会の庶務は、分科会長の属する市町村の担当部門が行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  附 則
 この要綱は、平成17年 2月16日から施行する。
  附  則
 この規程は、平成17年 4月 1日から施行する。





横手平鹿8市町村合併協議会事務局規程
(趣旨)
第1条 横手平鹿8市町村合併協議会規約(以下「規約」という。)第14条第3項の規定に基づき、横手平鹿8市町村合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)協議会の会議に関する事項
(2)協議会の協議資料の作成に関する事項
(3)協議会の庶務に関する事項
(4)合併準備に関する事項
(5)その他協議会の運営に関し必要な事項
(職員等)
第3条 事務局に事務局長、その他必要な職員を置く。
 2 前項に定めるほか、事務の円滑な運営に資するため、必要に応じて
   秋田県職員を派遣要請することができるものとする。
 3 分掌事務は、別表第1のとおりとする。
(職員の職務)
第4条 事務局長は、協議会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を統括する。
 2 その他の職員は、上司の命を受け、事務局の事務に従事する。
(決裁)
第5条 会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
(1)協議会の運営に関する基本方針に関すること。
(2)協議会に提案する議案の決定に関すること。
(3)協議会の予算及び決算に関すること。
(4)規程及び要綱等の制定改廃に関すること。
(5)1件の金額が100万円以上の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6)その他特に事務局長が重要と判断する事項
(専決事項)
第6条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1)協議会の幹事会及び専門部会との調整に関すること。
(2)関係市町村との連絡調整に関すること。
(3)広報誌の編集及び発行に関すること。
(4)実務上の調査・照会及び回答に関すること。
(5)1件の金額が100万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
(6)その他特に事務局の運営に係る基本方針に関すること。
(代決)
第7条 会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
 2 会長及び副会長がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
(公印の取扱い)
第8条 協議会の公印の名称、ひな形、寸法及び書体は、別表第2のとおりとする。
 2 協議会の公印の保管は、事務局長が行う。
(職員の服務)
第9条 職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、職員の属する市町村の例による。
(給与)
第10条 職員の給与(時間外勤務手当等を除く)、共済費等については、それぞれ属する市町村の負担とする。
 2 職員の旅費については、会長の属する市町村の例により、協議会が支給する。
(委任) 
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

   附  則
 この規程は、平成17年 2月16日から施行する。
  附  則
 この規程は、平成17年 4月 1日から施行する。





横手平鹿8市町村合併協議会財務規程
(趣旨)
第1条 横手平鹿8市町村合併協議会規約(以下「規約」という)第16条の規定に基づき、横手平鹿8市町村合併協議会(以下「協議会」という。)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(歳入歳出予算)
第2条 協議会の予算は、規約第15条の規定に基づく関係市町村の負担金、その他の収入をその歳入とし、協議会の事務に要するすべての経費をもって歳出とする。
 2 協議会の会長(以下「会長」という。)は、毎会計年度予算を調製し、
   協議会の会議に報告するものとする。
 3 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。
(予算の補正)
第3条 会長は、協議会に係る既定予算に補正の必要が生じた場合は、これを調製し、協議会の会議に報告するものとする。
(歳入歳出予算の款及び項の区分)
第4条 歳入予算の款及び項の区分は、別表第1のとおりとする。
 2 歳出予算の款及び項の区分は、別表第2のとおりとする。
 3 当該年度において臨時かつ特別な理由があるときは、別表第1及び
   別表第2に定める以外の項を定めることができる。
(出納及び現金の保管)
第5条 協議会の出納は、会長が行う。
 2 協議会に属する現金は、銀行その他の金融機関に、これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第6条 会長は、事務局職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
 2 協議会出納員は、会長の命を受けて、協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
 3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第7条 会長は、会計年度終了時に決算を調製し、協議会の監査委員の監査に付した後、協議会の会議に報告するものとする。
(収入及び支出の手続)
第8条 協議会の予算に係る収入及び支出の手続は、別に定める様式によりこれを行うものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、協議会の財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附  則
 この規程は、平成17年 2月16日から施行する。



別表第1(第4条関係)
歳入予算の款、項

 1 負担金
 1 負担金
 2 繰越金
 1 繰越金
 3 諸収入  1 諸収入

別表第2(第4条関係)
歳出予算の款、項
 1 総務費
 1 総務費
 2 事業費
 1 事業推進費
 3 予備費
 1 予備費





横手平鹿8市町村合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程
(趣旨)
第1条 横手平鹿8市町村合併協議会規約(以下「規約」という)第18条第3項の規定に基づき、横手平鹿8市町村合併協議会(以下「協議会」という)の委員等の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 委員等の報酬は、日額6,000円とする。ただし、関係市町村の常勤の特別職及び
 地方公共団体の常勤職員については、これを支給しないものとする。
(費用弁償)
第3条 委員等が協議会の職務を行うため関係市町村の区域外に旅行したときは、費用弁償として別表に掲げる旅費を支給する。
 2 前項の規定は、委員等以外の者が協議会の依頼に応じ旅行した場合について準用する。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

   附 則
 この規程は、平成17年 2月16日から施行する。





横手平鹿8市町村合併協議会会議傍聴要綱
(趣旨)
第1条 横手平鹿8市町村合併協議会会議運営規程第8条第2項の規定に基づき、横手平鹿8市町村合併協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議傍聴届(様式第1号)に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、棒、その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) はち巻き、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯
    している者。ただし、撮影又は録音することにつき協議会の会長の許可を得た者を除く。
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他会議を妨害するおそれがあると認められる者
 2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。
   ただし、会長の許可を得た場合は、この限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 私語、談笑等会議の妨害になるような行為をしないこと。
(3) はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、
    又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食及び喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 不体裁な行為又は他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7) 携帯電話の電源を切ること。
(8) その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第5条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りではない。
(職員の指示)
第6条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。

   附  則
 この要綱は、平成17年 3月 3日から施行する。



  様式第1号

年   月   日  

横手平鹿8市町村合併協議会会議傍聴届





  住  所                                   

  氏  名                                   

  年  齢                                   

  電話番号                                   



 
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