訪問販売に注意!


 最近、高額な布団や毛布を巧妙な手口で購入させる悪質な訪問販売が増えています。
 たいていは、車庫などを借り、近くに住む人を集めて雑貨類を配付したあと、早い者勝ちにと手を挙げさせ高額な商品を「なにげなく」契約させるものです。
 十分にご注意ください。
 また、そのような販売を確認したら近くの駐在所警察官や役場消費生活担当までご連絡ください。

・クーリング・オフとは
・クーリング・オフの方法
・相談機関電話番号


どうしよう、つい契約してしまった

クーリング・オフ

 頭を冷やして考えて! 

 訪問販売などで商品の申し込みや契約をした後に
●一定の期間内で→8日間(マルチ商法は20日間
●法律で指定されているものに限り
無条件で解約できる制度です。



注意(クーリング・オフできない場合)

・法律で定められていない商品やサービスの場合
・3.000円未満の商品を現金で一括支払った場合
・営業所や店舗に出向いて契約した場合(アポイントメント・キャッチを除く)
・乗用自動車の場合
・消耗品を使用・消費した場合(化粧品、健康食品など)




クーリング・オフの方法


 必ず書面で(簡易書留ハガキか内容証明郵便)通知します。電話や口頭で通知するのは、証拠が残らずトラブルのもと。クーリング・オフが成立すると、契約をしなかった状態に戻るので、商品の代金を支払う必要はありません。また、商品は販売業者の負担で引き取ってもらえます。





困ったときはあきらめないで、早めにご相談ください


・秋田県生活センター     018−835−0999
・平鹿地方部県民生活室 0182−32−0594
・大森町役場町民税務課生活防災係 0182−26−2115



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