その他の市町村税
たばこ税は、日本たばこ産業梶A特定販売業者又は卸売販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して課税される税金です。
(1)納税義務者
上記の卸売販売業者等が小売販売業者に売り渡す際、その営業所の所在市町村に納めることとなっていますが、実質上の納税者は、たばこの消費者です。
(2)税率
売渡本数1,000本につき2,977円です。(旧3級品の紙巻たばこに係る税率は1,412円となります。)
参考
たばこは、市町村の他にも、国・県においても同じように税金がかけられております
国税においては、1,000本につき3,126円、県税においては969円が税率となります。
| 市町村 59.54円 | 県 19.38円 | 国 62.52円 | |
合計 約141円
軽自動車税は、軽自動車等の主たる定置場所所在の市町村が課税することになります。
(1)納税義務者
4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されます。なお、割賦販売などの場合においては、買主を所有者とみなします。
(2)税率
| 種類 | 区 分 | 年税額 |
| 原動機付 自転車 |
イ.総排気量が、50cc以下のもの(ニに掲げるものを除く) | 1,000円 |
| ロ.二輪のもので総排気量が90cc以下のもの | 1,200円 | |
| ハ.二輪のもので総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 1,600円 | |
| ニ.三輪以上のもので総排気量が20ccを超え50cc以下のもの | 2,500円 | |
| 軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む) <250cc以下> | 2,400円 |
| 三輪のもの | 3,100円 | |
| 四輪以上のもの 乗用のもの(営業用) | 5,500円 | |
| 乗用のもの(自家用) | 7,200円 | |
| 貨物用のもの(営業用) | 3,000円 | |
| 貨物用のもの(自家用) | 4,000円 | |
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400円 | |
| 小型特殊 自動車 |
農耕作業用 | 1,600円 |
| その他 | 4,700円 | |
| 二輪の小型 特殊自動車 |
250ccを超えるもの | 4,000円 |
(3)軽自動車の異動について
軽自動車等を取得した場合、持っている軽自動車等を譲ったり、廃車したり、他市町村へ転居した場合は大森町長に申告しなければなりません。
なお、125cc以下の原動機付自転車、農耕作業用の小型特殊自動車の場合は、役場町民税務課へ、それ以外の軽自動車(125ccを超える
二輪を含む)については、軽自動車協会で異動の手続きをしてください。
参考
自動車と税金
私たちの生活に欠くことのできない自動車には、次のような税金が関係しています。
自動車を買うとき
・自動車取得税(県税)…50万円以上の価額の車を取得された場合に課税されます。
・消費税(国税)
自動車を持っている方
・自動車税(県税)
・軽自動車税(市町村税)
・自動車重量税(国税)…車両番号の指定及び自動車検査証の交付等を受ける場合に課税されます。
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場所在の市町村が、環境衛生、鉱泉源の保護管理、消防設備及び観光の振興などに要する費用に充てるために課する税金です。
(1)納税義務者
鉱泉浴場における入湯客です。当町においては「さくら荘」で入湯された際に課税されています。
(2)税率
1人1日150円です。(12歳未満は非課税です。)
国民健康保険税
国民健康保険に加入している人を対象に、医療の給付などを行う国民健康保険事業の費用に充てるために、市町村が課税する税金です。
(1)納税義務者
原則として、国民健康保険の被保険者である世帯主です。
(2)課税額
基礎課税額(医療分)と介護納付金課税額の合算額となります。
(3)税率及び課税限度額
| 区 分 | 医 療 分 | 介 護 分 |
| 税 率 | 税 率 | |
| 所 得 割 額 | 6.2/100 | 1.0/100 |
| 資 産 割 額 | 30/100 | 3/100 |
| 均 等 割 額 | 19,000円 | 3,500円 |
| 平 等 割 額 | 22,000円 | 5,000円 |
| 課税限度額 | 530,000円 | 80,000円 |
低所得者の負担を軽減する趣旨から、世帯主とその世帯の被保険者の総所得金額等の合算額が、一定額以下の場合は、被保険者の申請等により一定割合が減額されます。
(4)納税方法
納税額は、7月及び7月以降に国民健康保険に加入された月に通知され、7月から翌年1月までの7回で納めていただくことになります。